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貸しホール・会議室利用案内

申込方法

施設利用の申込方法をご案内します。ご利用前に必ずお読みください。

消費税の引き上げに伴い、庄内産業振興センター使用料を改訂します。

改訂日 令和元年10月1日使用分から

詳しくは、『庄内産業振興センター施設利用パンフレット』をご覧ください。

申込みの流れ

  • ○ 受付開始は、ご利用月の6ヶ月前の1日からとなります。※
    (例:3月31日を利用の際は、前年の9月1日からの受付)
  • ○ 使用料は、使用日の5日前までの前納となりますので、余裕を持っての仮予約・申請手続きをお願いします。
  • 1 空き状況を、来館または電話にて確認し仮予約をして下さい。
      受付時間:8:45~17:30
      電  話:0235-23-2200

     メール・FAXでの空き状況の確認・仮予約は出来ません。
  • 2 「施設使用許可申請書」に必要事項をご記入いただき、申込期限までご提出下さい。
     申請書は、来館又は郵送にてお渡しします。申込期限までに提出がされない場合、
     予約が取消になる場合がありますので、ご注意願います。
  • 3 使用許可書と納付書を後日郵送します。
     会場使用料は使用日の5日前までの前納となっております。
     納入期限まで鶴岡市指定の金融機関窓口にてお支払いください。
     ※鶴岡市指定以外の金融機関でのお支払いの際は、別途振込手数料がかかります。

    納付後、領収証書のコピーを使用直前の平日17時30分までにFAX等でご提出ください。

  • 4 使用当日は、使用許可書(コピー可)をご持参の上、事務室へお越しください。
  • 5 転貸し(又貸し)禁止※委託申込みの場合は事前にお知らせください
  • ※使用目的・内容について、公共性、公益性が高いものは、6ヵ月を超えて(12ヶ月以内)受付することができます。詳細はお問い合わせください。

     

申込にあたっての注意事項

次のいずれかに該当すると認められるときは使用を許可しないほか、使用の許可を取消、使用を停止する場合があります。

1 公の秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。
2 施設又は付属設備を汚損し、若しくは損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
3 管理又は運営上支障があるとき。
4 偽りの申請により使用許可を受けたとき。
5 使用当日に使用料の入金が確認出来ないとき。
6 使用規則に違反したとき。
7 鶴岡市暴力団排除条例第7条に該当すると認められるとき。

施設使用料

施設の基本使用料及び附属設備、備品類並びに冷暖房料は次のとおりです。

お問い合わせ

公益財団法人 庄内地域産業振興センター
〒997-0015 山形県鶴岡市末広町3番1号
TEL 0235-23-2200(代) FAX 0235-23-3615


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